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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和52(オ)1109

事件名

 約束手形金

裁判年月日

 昭和53年2月16日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第123号65頁

原審裁判所名

 仙台高等裁判所

原審事件番号

 昭和51(ネ)436

原審裁判年月日

 昭和52年6月7日

判示事項

 理事が権限を濫用して振り出した約束手形の第三取得者に対する農業協同組合の手形上の責任

裁判要旨

 農業協同組合の理事が自己又は第三者の利益をはかるため代表権限を濫用して約束手形を振り出した場合において、受取人が右権限濫用の事実を知り又は知りうべかりし状態のもとに手形の交付を受けたときは、民法九三条但書の規定の類推適用により、農業協同組合は理事の振出行為を無効として受取人に対する手形上の責任を免れることができるが、右受取人がさらに手形を他に裏書譲渡したときは、農業協同組合は、手形法一七条但書の規定により、第三取得者が受取人の右知情について悪意であることを立証した場合に限つて、右第三取得者に対する手形上の責任を免れることができる。

参照法条

 農業協同組合法41条,民法53条,民法93条,手形法17条,手形法77条1項1号

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