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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和52(オ)1239

事件名

 離婚等

裁判年月日

 昭和53年2月21日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第123号83頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 昭和51(ネ)672

原審裁判年月日

 昭和52年7月12日

判示事項

 離婚の訴の附帯請求として離婚に基づく損害賠償及び財産分与の双方を併合して請求することの可否

裁判要旨

 裁判上の離婚を請求する者はこれに附帯して離婚に基づく損害賠償及び財産分与の双方を併合して請求することを妨げず、その場合には裁判所は財産分与額を定めるにつき損害賠償の点をその要素として考慮することができない。

参照法条

 民法709条,民法768条,人事訴訟手続法7条,人事訴訟手続法15条

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