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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和52(オ)177

事件名

 代表役員地位確認等、同附帯

裁判年月日

 昭和55年4月10日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第129号439頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 昭和43(ネ)1515

原審裁判年月日

 昭和51年11月29日

判示事項

 宗教法人における特定人の住職たる地位の存否が同人の当該宗教法人における代表役員、責任役員たる地位の存否の確認を求める請求の当否を判断する前提問題となつている場合と住職たる地位の存否についての裁判所の審理判断の権限

裁判要旨

 宗教法人における特定人の住職たる地位の存否が同人の当該宗教法人における代表役員、責任役員たる地位の存否の確認を求める請求の当否を判断する前提問題となつている場合には、裁判所は、当該宗教法人の教義等に照らして同人が住職として活動するのにふさわしい適格を備えているかどうかなどその宗教団体内部で自治的に決定せらるべき事項について判断するものでない限り、右住職たる地位の存否について審理判断する権限を有する。

参照法条

 裁判所法3条,憲法20条

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