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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和52(オ)608

事件名

 損害賠償

裁判年月日

 昭和53年2月9日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄差戻

判例集等巻・号・頁

 集民 第123号7頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 昭和50(ネ)378

原審裁判年月日

 昭和52年1月28日

判示事項

 頭部に受けた打撲創の結果外傷性てんかんないし頭部外傷後遺症が生じたとは認められないとした認定につき経験則違背の違法があるとされた事例

裁判要旨

 頭部打撲創の受傷を契機として被害者に生じた症状につき、D病院、E病院、F病院の各専門医師が脳波検査、気脳写検査などを含む神経医学上の諸検査を経たうえ、頭部外傷後遺症ないし外傷性てんかんの診断を下しているなど判示の事実関係のもとでは、他に特段の事情のない限り、被害者に右受傷の結果頭部外傷後遺症ないし外傷性てんかんが生じたことを否定するのは、経験則に反する。

参照法条

 民法709条,民訴法185条,民訴法394条

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