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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和52(オ)676

事件名

 破産債権確定

裁判年月日

 昭和53年5月2日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第124号23頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 昭和51(ネ)2073

原審裁判年月日

 昭和52年3月1日

判示事項

 受益と損失との間に因果関係がないとして不当利得の成立が否定された事例

裁判要旨

 約束手形の所持人が、手形の買戻請求権ないし遡求権を行使することなく、振出人に対する手形債権と振出人の手形所持人に対する預金返還請求権とを対当額において相殺する意思表示をすることにより手形上の権利の満足実現を図つたために、手形の裏書人が買戻請求権ないし遡求権の行使を免れ、結果において利得するところがあつたとしても、裏書人の利得と振掛人がその預金返還請求権の一部を相殺によつて失つた損失との間に民法七〇三条の予定する法律上の因果関係があるということはできない。(意見がある。)

参照法条

 民法703条

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