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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和52(オ)732

事件名

 仮登記の本登記承諾

裁判年月日

 昭和53年9月7日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄差戻

判例集等巻・号・頁

 集民 第125号19頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 昭和50(ネ)1083

原審裁判年月日

 昭和52年3月31日

判示事項

 農地の宅地化を目的とする二重の売買契約に基づき各所有権移転の仮登記を経由した後該農地が第二の買主によつて宅地化された場合と第一の買主の売買契約の効力

裁判要旨

 農地についてその宅地化を目的とする売買契約が二重に締結され、各買主が条件付所有権移転の仮登記を経由し、その間右農地が市街化区域に属することとなつた場合において、第二の買主が農地法所定の手続を了してその売買契約の効力を発生させたうえ、農地を宅地としたときは、特段の事情のない限り、売主と第一の買主間の売買契約は完全にその効力を生じ、第一の買主は第二の買主に対し仮登記に基づく本登記の承諾を求めることができる。

参照法条

 農地法5条,民法555条,不動産登記法2条,不動産登記法7条,不動産登記法105条

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