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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和52(オ)822

事件名

 損害賠償

裁判年月日

 昭和52年10月20日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第122号55頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 昭和49(ネ)557

原審裁判年月日

 昭和52年3月29日

判示事項

 不法行為の損害たる弁護士費用と過失相殺の規定の適用

裁判要旨

 不法行為による損害たる弁護士費用につき、事案の難易、請求額、認容額その他諸般の事情を斟酌して相当と認められる範囲内のものとして算定された額に対してさらに過失相殺の規定を適用するのは相当でない。

参照法条

 民法722条

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