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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和52(オ)838

事件名

 約束手形金

裁判年月日

 昭和53年5月1日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第124号13頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 昭和50(ネ)421

原審裁判年月日

 昭和52年4月28日

判示事項

 民訴法四四八条に基づいて口頭弁論が終結された場合に同法四四七条二項の書面を被告に送達することなく判決が言い渡されたときとその効果

裁判要旨

 手形訴訟が被告不出頭の期日に通常の手続に移行され、民訴法四四八条に基づき同法四四七条二項の書面を被告に事前に送達せずに口頭弁論が終結された場合において、右書面がその後も被告に送達されないまま判決が言い渡されても、そのことは控訴裁判所が右判決を取り消すべき理由とならない。

参照法条

 民訴法386条,民訴法447条2項,民訴法448条

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