裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和53(オ)1299
- 事件名
退職金
- 裁判年月日
昭和56年5月11日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集民 第133号1頁
- 原審裁判所名
大阪高等裁判所
- 原審事件番号
昭和52(ネ)1708
- 原審裁判年月日
昭和53年8月31日
- 判示事項
取締役が支給を受くべき退職慰労金と商法二六九条の適用
- 裁判要旨
取締役が退職に際して支給を受くべき退職慰労金が、従業員にも共通に適用される退職慰労金支給規定において勤続年数と退職時の報酬日額を基礎にして算出すべきものとされている場合であつても、右慰労金は商法二六九条所定の報酬にあたる。
- 参照法条
商法269条
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