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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和53(オ)1299

事件名

 退職金

裁判年月日

 昭和56年5月11日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第133号1頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 昭和52(ネ)1708

原審裁判年月日

 昭和53年8月31日

判示事項

 取締役が支給を受くべき退職慰労金と商法二六九条の適用

裁判要旨

 取締役が退職に際して支給を受くべき退職慰労金が、従業員にも共通に適用される退職慰労金支給規定において勤続年数と退職時の報酬日額を基礎にして算出すべきものとされている場合であつても、右慰労金は商法二六九条所定の報酬にあたる。

参照法条

 商法269条

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