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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和53(オ)327

事件名

 所有権保存登記抹消登記手続

裁判年月日

 昭和53年6月23日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第124号141頁

原審裁判所名

 名古屋高等裁判所  金沢支部

原審事件番号

 昭和52(ネ)127

原審裁判年月日

 昭和52年12月21日

判示事項

 民法六四二条一項による請負契約の解除と仕事の結果の帰属

裁判要旨

 請負契約が民法六四二条一項により解除された場合には、請負人がすでにした仕事の結果は破産財団に帰属する。

参照法条

 民法642条1項

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