裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和53(オ)327
- 事件名
所有権保存登記抹消登記手続
- 裁判年月日
昭和53年6月23日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集民 第124号141頁
- 原審裁判所名
名古屋高等裁判所 金沢支部
- 原審事件番号
昭和52(ネ)127
- 原審裁判年月日
昭和52年12月21日
- 判示事項
民法六四二条一項による請負契約の解除と仕事の結果の帰属
- 裁判要旨
請負契約が民法六四二条一項により解除された場合には、請負人がすでにした仕事の結果は破産財団に帰属する。
- 参照法条
民法642条1項
- 全文