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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和53(オ)923

事件名

 転付金

裁判年月日

 昭和54年1月30日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第126号51頁

原審裁判所名

 福岡高等裁判所

原審事件番号

 昭和52(ネ)390

原審裁判年月日

 昭和53年4月24日

判示事項

 債権差押及び転付命令が特別送達郵便物として名宛人である銀行支店の受付係に交付されたときに送達の効力を生じその後に本店へ転送されても右送達の効力に影響を及ぼさないとされた事例

裁判要旨

 債権差押及び転付命令が特別送達に付され、名宛人として甲銀行乙支店代表取締役丙と表示されていた場合に、右郵便物が郵便局員により乙支店の受付係へ交付されたときは、これにより送達の効力を生じ、その後に本店へ転送されても、送達の効力には影響を及ぼさない。

参照法条

 民訴法169条1項,民訴法171条,民訴法177条,郵便法66条

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