裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和53(オ)923
- 事件名
転付金
- 裁判年月日
昭和54年1月30日
- 法廷名
最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集民 第126号51頁
- 原審裁判所名
福岡高等裁判所
- 原審事件番号
昭和52(ネ)390
- 原審裁判年月日
昭和53年4月24日
- 判示事項
債権差押及び転付命令が特別送達郵便物として名宛人である銀行支店の受付係に交付されたときに送達の効力を生じその後に本店へ転送されても右送達の効力に影響を及ぼさないとされた事例
- 裁判要旨
債権差押及び転付命令が特別送達に付され、名宛人として甲銀行乙支店代表取締役丙と表示されていた場合に、右郵便物が郵便局員により乙支店の受付係へ交付されたときは、これにより送達の効力を生じ、その後に本店へ転送されても、送達の効力には影響を及ぼさない。
- 参照法条
民訴法169条1項,民訴法171条,民訴法177条,郵便法66条
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