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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和54(オ)566

事件名

 家屋明渡

裁判年月日

 昭和55年1月18日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第129号27頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 昭和50(ネ)1581

原審裁判年月日

 昭和54年2月26日

判示事項

 本案の終局判決後に取り下げられた旧訴と当事者及び訴訟物を同じくする新訴の提起が違法でないとされた事例

裁判要旨

 本案の終局判決後に取り下げられた旧訴と当事者及び訴訟物を同じくする新訴の提起であつても、旧訴の取下の事情が判示(判文参照)のようなものであつて、当事者の責に帰すべき事由によるものではなく、また、当事者において同一紛争をむし返して訴訟制度をもてあそぶといつたような不当な意図を有していないときは、右新訴の提起は違法とはいえない。

参照法条

 民訴法237条2項

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