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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和54(オ)879

事件名

 所有権移転登記手続再審

裁判年月日

 昭和55年9月26日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第130号393頁

原審裁判所名

 福岡高等裁判所

原審事件番号

 昭和52(ム)7

原審裁判年月日

 昭和54年4月26日

判示事項

 訴訟行為の一部のみの追認が許されないとされた事例

裁判要旨

 無権代理人がした訴訟行為の追認は、ある審級における手続がすでに終了したのちにおいては、その審級における訴訟行為を一体として不可分的にすべきものであつて、すでに終了した控訴審における訴訟行為のうち控訴提起行為のみを選択して追認することは許されない。

参照法条

 民訴法54条

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