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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和55(オ)1186

事件名

 貸金

裁判年月日

 昭和56年6月30日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第133号217頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 昭和50(ネ)2948

原審裁判年月日

 昭和55年9月25日

判示事項

 株式会社の代表取締役が会社の自己に対する貸付金を記載した決算報告書を作成して提出した場合と右貸付金債務の承認

裁判要旨

 株式会社の代表取締役が、会社の自己に対する貸付金を記載した決算報告書の作成に関与し、決算内容を承知して会社に提出し、その際に個人としてもとくに異議を留保した事跡がないときは、右決算報告書に記載された自己の債務を承認したものと解するのが相当である。

参照法条

 民法147条

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