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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和55(オ)193

事件名

 株主総会決議取消

裁判年月日

 昭和55年6月16日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第130号15頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 昭和53(ネ)1517

原審裁判年月日

 昭和54年11月28日

判示事項

 株主総会招集手続に瑕疵がある場合であつても決議取消請求を棄却するのが相当であるとされた事例

裁判要旨

 二七〇〇株の株主に対する株主総会の招集通知に法定の招集期間より六日足りない瑕疵がある場合であつても、右株主に対しては代表取締役があらかじめ総会の議題を話しており、右株主も総会が右株主の住居と同一建物内で開催されることを熟知しながら意識的に出席を拒否したものであり、かつ、他の七三〇〇株の株主全員が出席して全会一致で解散の決議をしたなど、原判示のような事情のもとにおいては、決議取消請求を棄却するのが相当である。

参照法条

 商法232条1項,商法247条

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