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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和36(オ)171

事件名

 損害賠償請求

裁判年月日

 昭和37年11月9日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第63号169頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和35年11月17日

判示事項

 運送品到達の荷受人の荷受権限の移転に運送取扱委託者との合意が必要か。

裁判要旨

 貨物引換証の発行のない場合において、運送品が到達地に達した後は、運送取扱人は、運送取扱委託者との合意がなくても、荷受人から荷受権限の移転を受けた者に対し運送品を引き渡すことによつて、債務の本旨に従つた履行ができる。

参照法条

 商法568条,商法583条1項

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