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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和37(オ)1150

事件名

 約束手形金請求

裁判年月日

 昭和38年5月31日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第66号319頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和37年7月17日

判示事項

 一 村長の辞職と訴訟手続の中断
二 村に対する送達を村長の自宅ですることの適否

裁判要旨

 一 当事者・村の代表者である村長が辞職しても、相手方に通知しない限り、訴訟手続は中断しない。
二 村に対する送達は、村長の自宅においてもすることができる。

参照法条

 民訴法58条,民訴法57条,民訴法210条,民訴法169条1項

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