裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和37(オ)1150
- 事件名
約束手形金請求
- 裁判年月日
昭和38年5月31日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集民 第66号319頁
- 原審裁判所名
東京高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和37年7月17日
- 判示事項
一 村長の辞職と訴訟手続の中断
二 村に対する送達を村長の自宅ですることの適否
- 裁判要旨
一 当事者・村の代表者である村長が辞職しても、相手方に通知しない限り、訴訟手続は中断しない。
二 村に対する送達は、村長の自宅においてもすることができる。
- 参照法条
民訴法58条,民訴法57条,民訴法210条,民訴法169条1項
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