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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和37(オ)205

事件名

 建物収去、土地明渡請求

裁判年月日

 昭和37年11月20日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第63号277頁

原審裁判所名

 広島高等裁判所  岡山支部

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和36年11月10日

判示事項

 唯一の証拠方法を却下しても違法でないとされた事例。

裁判要旨

 反証として当事者本人尋問の申請があつた場合において、当該申請について尋問事項書が提出されず、当該本人が裁判所の指定した尋問期日に出頭せず、かつ、その不出頭についての正当の事由が疎明されなかつたときは、当該本人が唯一の証拠方法であつても、裁判所は、必ずしも、これを尋問することを要しない。

参照法条

 民訴法259条

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