裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和37(オ)205
- 事件名
建物収去、土地明渡請求
- 裁判年月日
昭和37年11月20日
- 法廷名
最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集民 第63号277頁
- 原審裁判所名
広島高等裁判所 岡山支部
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和36年11月10日
- 判示事項
唯一の証拠方法を却下しても違法でないとされた事例。
- 裁判要旨
反証として当事者本人尋問の申請があつた場合において、当該申請について尋問事項書が提出されず、当該本人が裁判所の指定した尋問期日に出頭せず、かつ、その不出頭についての正当の事由が疎明されなかつたときは、当該本人が唯一の証拠方法であつても、裁判所は、必ずしも、これを尋問することを要しない。
- 参照法条
民訴法259条
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