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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和37(オ)22

事件名

 建物明渡等請求

裁判年月日

 昭和39年6月16日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第74号69頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和36年10月25日

判示事項

 抵当権実行による不動産競売申立当時の登記簿上の所有名義人が真正な所有者でないことは右競落による所有権移転の効力に影響があるか。

裁判要旨

 不動産の所有者である甲が乙のために右不動産につき抵当権を設定した後に、甲から丙に対する所有権移転登記がなされ、乙の競売申立により右不動産が競売に付せられ、丁がこれを競落して競売手続が完結した場合には、たとい競売申立当時の右不動産の真正な所有者が甲であるとしても、丁の右不動産の所有権の取得の効果に影響はない。

参照法条

 競売法2条1項

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