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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和37(オ)238

事件名

 建物収去土地明渡請求

裁判年月日

 昭和40年9月10日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄差戻

判例集等巻・号・頁

 集民 第80号211頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 昭和29(ネ)848

原審裁判年月日

 昭和36年12月8日

判示事項

 従前の土地の一部を賃借する者は土地区画整理法第八五条の定めある権利申告の手続をしない場合に仮換地を使用収益しうるか

裁判要旨

 従前の土地の一部を賃借する者は、土地区画整理法に定める権利申告の手続をして土地区画整理事業の施行者から仮に使用収益しうべき部分の指定をうけないかぎり、仮換地につき使用収益することができない。

参照法条

 土地区画整理法85条,土地区画整理法98条

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