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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和37(オ)274

事件名

 損害賠償請求

裁判年月日

 昭和40年9月7日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 その他

判例集等巻・号・頁

 集民 第80号141頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 昭和36(ネ)459

原審裁判年月日

 昭和36年12月25日

判示事項

 自動車の無断運転に関し、客観的外形的に自動車所有者のためにする運行と認められるか否かにつき審理不尽があるとされた事例

裁判要旨

 原判決は、昭和三八年(オ)第九〇三号昭和三九年二月一一日第三小法廷判決(民集一八巻二号三一五頁以下)が示した自動車損害賠償保障法第三条の「自己のために自動車を運行の用に供する者」の基準につき、必要十分な審理を尽していない。

参照法条

 自動車損害賠償保障法3条,民法715条

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