検索結果一覧表示画面へ戻る
昭和37(オ)480
家屋明渡請求
昭和39年10月23日
最高裁判所第二小法廷
判決
棄却
集民 第75号967頁
仙台高等裁判所
昭和36年12月20日
家屋賃借人の内緑の妻が賃借人死亡後も賃借権を有するものとされ、選定家督相続人には右賃借権が相続されないと判断された事例。
(省略)