裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和38(オ)295
- 事件名
所有権移転登記手続等本訴並びに反訴請求
- 裁判年月日
昭和39年10月27日
- 法廷名
最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集民 第75号1021頁
- 原審裁判所名
大阪高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和37年12月6日
- 判示事項
代理人が「本人ノ為メニスルコト」を表示して意思表示をしたと認められた事例。
- 裁判要旨
代理人が本人のためにする意思をもつて買受契約を締結する当時は、本人のためにすることを明示しなかつたが、後に代金を支払うときには、買主が本人であることを明らかにする等判示のような事情があるときは、「本人ノ為メニスルコト」を表示して契約をしたものと解するのが相当である。
- 参照法条
民法99条,民法100条
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