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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和38(オ)400

事件名

 建物明渡請求再審

裁判年月日

 昭和38年12月27日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄差戻

判例集等巻・号・頁

 集民 第70号707頁

原審裁判所名

 福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和37年12月27日

判示事項

 地方裁判所が控訴審としてなした判決に対する再審と右再審事件の判決に対する上訴。

裁判要旨

 地方裁判所が控訴審としてなした判決に対する再審事件について、同地方裁判所が言い渡す判決は控訴審たる資格でなすものであるから、右再審事件の終局判決に対する上訴としては、高等裁判所に対する上告のみが許される。

参照法条

 民訴法423条,民訴法393条1項

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