裁判例検索

裁判例結果詳細

最高裁判所判例集

事件番号

 昭和38(オ)638

事件名

 強制執行異議

裁判年月日

 昭和39年9月24日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第75号445頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和38年3月5日

判示事項

 経営委託の形式による店舗の使用関係が転貸借契約と認められた事例。

裁判要旨

 店舗建物の賃借人が、経営委託契約の形式のもとに店舗の一部を使用させ、該使用者は、自己の計算において、鳥禽類の仕入販売を行い、収益如何にかかわらず、前記賃借人に対し月額六〇〇〇円を下らない金員を支払うことを約した場合は、転貸借契約が成立したものと認めるのが相当である。

参照法条

 民法612条,民法643条

全文