裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和39(オ)651
- 事件名
家屋明渡、同反訴、損害賠償請求
- 裁判年月日
昭和41年11月10日
- 法廷名
最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集民 第85号43頁
- 原審裁判所名
東京高等裁判所
- 原審事件番号
昭和35(ネ)2046
- 原審裁判年月日
昭和39年2月27日
- 判示事項
控訴審口頭弁論における「第一審判決事実摘示のとおり陳述」の意味
- 裁判要旨
控訴審口頭弁論において、原審口頭弁論の結果を陳述するに際し、「第一審判決事実摘示のとおり陳述する」旨弁論したときは、第一審の口頭弁論で主張した事項であつて、第一審判決の事実摘示に記載されていない事実は、控訴審口頭弁論では陳述されなかつたことになる。
- 参照法条
民訴法377条,民訴法186条
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