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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和39(オ)651

事件名

 家屋明渡、同反訴、損害賠償請求

裁判年月日

 昭和41年11月10日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第85号43頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 昭和35(ネ)2046

原審裁判年月日

 昭和39年2月27日

判示事項

 控訴審口頭弁論における「第一審判決事実摘示のとおり陳述」の意味

裁判要旨

 控訴審口頭弁論において、原審口頭弁論の結果を陳述するに際し、「第一審判決事実摘示のとおり陳述する」旨弁論したときは、第一審の口頭弁論で主張した事項であつて、第一審判決の事実摘示に記載されていない事実は、控訴審口頭弁論では陳述されなかつたことになる。

参照法条

 民訴法377条,民訴法186条

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