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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和39(オ)889

事件名

 賃金請求再審

裁判年月日

 昭和42年1月27日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第86号177頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 昭和37(ム)5

原審裁判年月日

 昭和39年4月15日

判示事項

 民訴法第四二〇条第一項第六号および第七号にいう「判決ノ証拠ト為リタル」の意義

裁判要旨

 民訴法第四二〇条第一項第六号および第七号にいう「判決ノ証拠ト為リタル」とは、再審の訴をもつて不服を申し立てられた確定判決の理由中において当該証拠を事実認定の資料としていることをいう。

参照法条

 民訴法420条1項6号,民訴法420条1項7号

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