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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和39(行ツ)98

事件名

 訴訟関係信書検閲禁止請求

裁判年月日

 昭和40年12月24日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第81号789頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 昭和38(ネ)1177

原審裁判年月日

 昭和39年6月5日

判示事項

 請求を追加的に併合したうえで旧訴を取り下げることによる任意的当事者変更が許された事例

裁判要旨

 原告が、刑務所長を被告とする訴訟関係発信書類披閲の違法確認を求める訴訟において、これと関連する矯正管区長に対する請求を追加的に併合したうえで旧訴を取り下げることにより、被告を右刑務所長から矯正管区長に任意的に変更することは許される。

参照法条

 行政事件訴訟法19条,民訴法236条

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