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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和40(オ)1156

事件名

 損害賠償請求

裁判年月日

 昭和43年2月23日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第90号357頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 昭和39(ネ)2571

原審裁判年月日

 昭和40年7月29日

判示事項

 違法に建物収去土地明渡請求訴訟を提起され敗訴して該確定判決に基づく強制執行を受けた者の有する損害賠償請求権の消滅時効の起算点

裁判要旨

 土地を買い受けて地上に建物を建築所有していた者が、売主から当該売買契約が無権代理人によつてされたことを理由として土地所有権に基づき建物収去土地明渡請求訴訟を提起されて敗訴し、その確定判決に基づく強制執行を受けた場合において買主が、右訴訟は売主と無権代理人と称する者との共謀による違法行為であり、右違法行為の結果、土地所有権を取得できず、かつ、建物を収去しなければならなくなつたことによつて損害を受けたと主張するとき、その損害賠償請求権の消滅時効は、右判決確定の時から進行するものと解すべきである。

参照法条

 民法724条

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