裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和40(オ)1375
- 事件名
立替金請求
- 裁判年月日
昭和41年3月25日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集民 第82号781頁
- 原審裁判所名
広島高等裁判所 松江支部
- 原審事件番号
昭和39(ネ)63
- 原審裁判年月日
昭和40年9月29日
- 判示事項
尋問事項書を相手方に交付せずにされた証人尋問の適否
- 裁判要旨
尋問事項書を相手方に交付せずに証人尋問が行われた場合でも、それが再尋問であつて尋問内容を容易に予想することができ、かつ異議なく尋問を終了したときは、該証言を採用しても、違法ではない。
- 参照法条
民訴法276条,民訴法295条,民訴規則31条
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