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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和40(オ)1375

事件名

 立替金請求

裁判年月日

 昭和41年3月25日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第82号781頁

原審裁判所名

 広島高等裁判所  松江支部

原審事件番号

 昭和39(ネ)63

原審裁判年月日

 昭和40年9月29日

判示事項

 尋問事項書を相手方に交付せずにされた証人尋問の適否

裁判要旨

 尋問事項書を相手方に交付せずに証人尋問が行われた場合でも、それが再尋問であつて尋問内容を容易に予想することができ、かつ異議なく尋問を終了したときは、該証言を採用しても、違法ではない。

参照法条

 民訴法276条,民訴法295条,民訴規則31条

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