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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和40(オ)158

事件名

 功労金請求

裁判年月日

 昭和40年12月17日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄差戻

判例集等巻・号・頁

 集民 第81号603頁

原審裁判所名

 福岡高等裁判所

原審事件番号

 昭和39(ネ)253

原審裁判年月日

 昭和39年11月30日

判示事項

 弁論主義違反があるとして破棄差戻した事例

裁判要旨

 原告の主張事実を認定しながら、被告の主張しない抗弁事実をも認定して、原告の請求を排斥した原判決は、当事者の主張しない事実を認定してこれに基づいて判決した違法があるから、破棄差戻をするを相当とする。

参照法条

 民訴法186条

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