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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和40(オ)254

事件名

 賃料値上請求

裁判年月日

 昭和40年11月30日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第81号237頁

原審裁判所名

 名古屋高等裁判所

原審事件番号

 昭和39(ネ)457

原審裁判年月日

 昭和39年12月22日

判示事項

 借地法第一二条の賃料増額の基準。

裁判要旨

 借地法第一二条による賃料増額請求があつた場合においては、裁判所は、同条所定の諸契機を考量して相当な賃料を確定すべきであつて、従来の賃料にその後における地価高騰率を乗じてのみ算出しなければならないものではない。

参照法条

 借地法12条

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