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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和40(オ)401

事件名

 損害賠償請求

裁判年月日

 昭和40年9月28日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第80号553頁

原審裁判所名

 福岡高等裁判所

原審事件番号

 昭和39(ネ)776

原審裁判年月日

 昭和40年1月16日

判示事項

 国家賠償と賠償責任の負担者

裁判要旨

 公権力の行使に当る公務員の職務行為に基づく損害については、国又は公共団体が賠償の責に任じ、職務の執行に当つた公務員は、個人として被害者に対しその責任を負担するものではない(昭和三〇年四月一九日第三小法廷判決、民集九巻五号五三四頁参照)。

参照法条

 国家賠償法1条,民法709条

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