裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和40(オ)666
- 事件名
土地明渡請求
- 裁判年月日
昭和44年9月30日
- 法廷名
最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集民 第96号657頁
- 原審裁判所名
大阪高等裁判所
- 原審事件番号
昭和37(ネ)1324
- 原審裁判年月日
昭和40年2月22日
- 判示事項
使用貸借契約により占有を始めた者が賃借権の時効取得を援用するための要件
- 裁判要旨
使用貸借契約により占有を始めた者は、民法二〇五条・一八五条の定めるところに従つて賃借権を行使する意思をもつてする占有に変更されたのちに取得時効に必要な期間を経過した旨を主張立証しないかぎり、賃借権の時効取得を援用することはできない。
- 参照法条
民法185条,民法205条
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