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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和40(オ)696

事件名

 損害賠償請求

裁判年月日

 昭和40年11月26日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第81号161頁

原審裁判所名

 広島高等裁判所  松江支部

原審事件番号

 昭和39(ネ)31

原審裁判年月日

 昭和40年3月31日

判示事項

 売買契約が暴利行為でないとされた事例

裁判要旨

 本件檜立木の売買契約は、被上告人(買主)が上告人(売主)の窮迫、軽卒、または無経験に乗じてなしたものではなく、昭和三六年四月二七日被上告人において現物を見ることなく代金一五、〇〇〇円をもつて契約されたもので、昭和三七年一月一八日転売された代金は金五〇、〇〇〇円である等原判決説示の事実関係からすれば、本件売買契約を暴利行為でないとした原審の判断は正当である。

参照法条

 民法90条,民法555条

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