裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和40(行ツ)107
- 事件名
法人税課税処分取消請求
- 裁判年月日
昭和43年10月17日
- 法廷名
最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集民 第92号607頁
- 原審裁判所名
東京高等裁判所
- 原審事件番号
昭和40(行コ)16
- 原審裁判年月日
昭和40年10月13日
- 判示事項
横領行為により被つた法人の損害の法人所得計算上の処理
- 裁判要旨
法人が横領行為によつて損害を被つた場合には、その損害額を損金に計上するとともに、これによる損害賠償請求権を益金に計上したうえ、右請求権が債務者の無資力その他の事由によつて実現不能が明白となつたときに至つて、これをその年度の損金とするのが、法人所得の計算上相当である。
- 参照法条
旧法人税法(昭和22年法律第28号)9条
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