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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和40(行ツ)70

事件名

 弘前市議会議員一般選挙の当選の効力に関する訴願裁決取消請求

裁判年月日

 昭和40年11月30日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第81号245頁

原審裁判所名

 仙台高等裁判所  秋田支部

原審事件番号

 昭和38(ナ)3

原審裁判年月日

 昭和40年1月25日

判示事項

 当選決定を支持した県選挙管理委員会の審査申立棄却裁決を不服とする当選訴訟において右棄却裁決取消のほか特定の当選人の当選無効の宣告を求めることの要否。

裁判要旨

 県選挙管理委員会が当選の効力を争う審査の申立を棄却し、選挙会における当選決定を維持したのを不服として、公職選挙法第二〇七条により提起した訴訟において、原告が右棄却裁決の取消のみを申し立てた場合には、裁判所において、これに特定の当選人の当選を無効とする申立を追加させることなく、右裁決取消のみの認容判決をしても、違法でない。

参照法条

 公職選挙法207条,公職選挙法219条,民訴法186条

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