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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和41(オ)1223

事件名

 家屋明渡本訴及び土地建物所有権確認反訴

裁判年月日

 昭和42年3月23日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第86号669頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 昭和38(ネ)1801

原審裁判年月日

 昭和41年7月16日

判示事項

 民訴法第一八六条に違反しないとされた事例

裁判要旨

 不動産の単独所有を主張してその所有権確認を求めたのに対し、裁判所が単独所有の事実を否認するとともに、これが相手方との共有に属ずることを認定して、その持分の割合に応じた持分権を有する旨確認し、また、右不動産について、自己から相手方のためになされている所有権移転登記の抹消を求めたのに対し、右自己の持分についてのみの一部抹消すなわち更正登記を命ずることは、その申立の範囲内で請求の一部を認容したものにほかならない。

参照法条

 民訴法186条

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