裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和41(オ)256
- 事件名
離婚請求
- 裁判年月日
昭和42年3月7日
- 法廷名
最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集民 第86号481頁
- 原審裁判所名
名古屋高等裁判所 金沢支部
- 原審事件番号
昭和40(ネ)71
- 原審裁判年月日
昭和40年12月24日
- 判示事項
多少の落度があつた当事者の民法第七七〇条第一項第五号に基づく離婚請求の可否
- 裁判要旨
婚姻を継続し難い重大な事由にあたる事態を招いたことにつき、夫婦の一方にもいくらかの落度はあつたが、相手方により多くの落度があつた場合には、前者の後者に対する民法第七七〇条第一項第五号に基づく離婚請求を認容しても違法とはいえない。
- 参照法条
民法770条1項5号
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