裁判例検索

裁判例結果詳細

最高裁判所判例集

事件番号

 昭和41(オ)303

事件名

 約束手形金請求

裁判年月日

 昭和41年11月15日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄差戻

判例集等巻・号・頁

 集民 第85号107頁

原審裁判所名

 仙台高等裁判所

原審事件番号

 昭和40(ネ)265

原審裁判年月日

 昭和40年12月20日

判示事項

 採証法則に違反するとされた事例

裁判要旨

 ある事実の存在を肯認するに足りる証拠がある場合において、これを排斥することなく、漫然その事実を肯認するに足りる証拠がないとすることは、採証法則上、許されない。

参照法条

 民訴法185条

全文