裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和41(オ)303
- 事件名
約束手形金請求
- 裁判年月日
昭和41年11月15日
- 法廷名
最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
破棄差戻
- 判例集等巻・号・頁
集民 第85号107頁
- 原審裁判所名
仙台高等裁判所
- 原審事件番号
昭和40(ネ)265
- 原審裁判年月日
昭和40年12月20日
- 判示事項
採証法則に違反するとされた事例
- 裁判要旨
ある事実の存在を肯認するに足りる証拠がある場合において、これを排斥することなく、漫然その事実を肯認するに足りる証拠がないとすることは、採証法則上、許されない。
- 参照法条
民訴法185条
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