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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和42(オ)1438

事件名

 損害賠償請求

裁判年月日

 昭和43年9月24日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第92号369頁

原審裁判所名

 名古屋高等裁判所

原審事件番号

 昭和42(ネ)105

原審裁判年月日

 昭和42年9月28日

判示事項

 交差点において追抜態勢にある自動車運転手の並進車に対する注意義務の範囲

裁判要旨

 交差点において追抜態勢にある自動車運転手は、特別の事情のないかぎり、並進車が交通法規に違反して進路を変えて、突然自車の進路に近寄つてくることまでも予想して、それによつて生ずる事故の発生を未然に防止するため徐行その他避譲措置をとるべき業務上の注意義務はないと解するのが相当である。

参照法条

 民法709条

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