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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和42(オ)30

事件名

 所有権移転登記手続等請求

裁判年月日

 昭和43年4月4日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第90号887頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 昭和38(ネ)1472

原審裁判年月日

 昭和41年9月29日

判示事項

 共有者の一人が共有物を自己の単独所有に属するものとして売却した場合の法律関係

裁判要旨

 共有者の一人が、権限なく、共有物を自己の単独所有に属するものとして他に売り渡した場合でも、売買契約は有効に成立し、自己の持分をこえる部分については、他人の権利の売買としての法律関係を生ずるとともに、自己の持分の範囲内においては、約旨に従つた履行義務を負う。

参照法条

 民法251条,民法560条

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