裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和42(オ)461
- 事件名
給料請求
- 裁判年月日
昭和43年9月3日
- 法廷名
最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
破棄差戻
- 判例集等巻・号・頁
集民 第92号163頁
- 原審裁判所名
名古屋高等裁判所
- 原審事件番号
昭和38(ネ)144
- 原審裁判年月日
昭和42年1月30日
- 判示事項
株式会社の取締役が使用人として給料の支払を受ける場合と取締役会の承認
- 裁判要旨
株式会社の取締役が、会社の使用人たる地位を兼ね、会社から使用人としての給料の支払を受ける場合には、右給料の支払につき取締役会の承認を受けなければならない。
- 参照法条
商法265条
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