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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和42(オ)614

事件名

 抵当権設定登記並びに株券引渡等請求

裁判年月日

 昭和43年1月19日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第90号11頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 昭和40(ネ)91

原審裁判年月日

 昭和42年3月9日

判示事項

 仮登記仮処分命令にもとづいてされた仮登記の抹消ないし変更の登記をする手続

裁判要旨

 仮登記仮処分命令にもとづいてされた仮登記の抹消ないし変更の登記をするには、必ず当事者の申請または裁判所の判決を経ることを要し、非訟事件手続法に従い当該仮登記仮処分命令の取消ないし変更を求める手続によつてすることは許されない。

参照法条

 不動産登記法33条

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