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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和42(オ)900

事件名

 転付金請求

裁判年月日

 昭和45年8月20日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第100号333頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 昭和41(ネ)984

原審裁判年月日

 昭和42年4月27日

判示事項

 一、銀行の貸付金債権についてされた期限の利益喪失約款の差押債権者に対する効力
二、手形の不渡異議申立手続に関し手形債務者が支払銀行に預託する預託金の返還債務の履行期

裁判要旨

 一、銀行の貸付金債権について、債務者に対し強制執行、仮差押等の手続が開始されたときは、なんらの通知、催告を要せず、右債務が当然期限の利益を失う旨の合意は、右貸付金債権を差し押えた者に対しても、その効力を対抗しうる。
二、手形の不渡異議申立手続に関し、手形債務者が支払銀行に預託する預託金の返還債務の履行期は、支払銀行が、手形交換所から、当該手形の不渡異議提供金の返還を受けた時に到来すべきものと解すべきである。
(一、について意見がある。)

参照法条

 民法511条,民法646条,民訴法598条,手形法58条

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