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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和43(オ)1210

事件名

 登記手続請求

裁判年月日

 昭和44年6月24日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第95号613頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 昭和41(ネ)1240

原審裁判年月日

 昭和43年7月30日

判示事項

 所有権に基づく登記請求を認容した確定判決と所有権の存否についての既判力およびこれに類似する効力の有無

裁判要旨

 所有権に基づく登記請求を認容した確定判決は、その理由において所有権の存否を確認している場合であつても、所有権の存否について既判力およびこれに類似する効力(いわゆる争点効)を有するものではない。

参照法条

 民訴法199条

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