裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和44(オ)1138
- 事件名
家督相続人選定確認請求
- 裁判年月日
昭和45年3月3日
- 法廷名
最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集民 第98号359頁
- 原審裁判所名
名古屋高等裁判所
- 原審事件番号
昭和44(ネ)226
- 原審裁判年月日
昭和44年7月18日
- 判示事項
家督相続人たる地位確認請求が確認の利益を欠くとされた事例
- 裁判要旨
自己が家督相続人として選定されたことを理由として、戸籍簿上の家督相続人を排除し自己の家督相続人たる地位を回復することを目的とする請求は、戸籍簿上の家督相続人を相手方とする家督相続回復の訴によるべきであり、選定者を相手方として家督相続人たる地位の確認を求める訴は確認の利益を有しない。
- 参照法条
民訴法225条,旧民法966条(昭和22年法律第222号による改正前のもの)
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