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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和44(オ)698

事件名

 違法拘束救済人身保護請求

裁判年月日

 昭和44年9月30日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第96号679頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 昭和44(人)1

原審裁判年月日

 昭和44年5月31日

判示事項

 一、夫婦の一方から他方に対する人身保護法に基づく幼児の引渡請求許否の判定基準
二、人身保護規則五条と被拘束者の意思能力

裁判要旨

 一、夫婦関係が破綻に瀕している場合に、夫婦の一方が他方に対し人身保護法に基づき共同親権に服する幼児の引渡を請求したときには、幼児の拘束がいかなる手段、方法により開始されたかということよりも、幼児を夫婦のいずれに監護させるのが幼児のために幸福であるかを主眼として、その拘束の違法性の有無を判定し、右請求の許否を決すべきである。
二、人身保護規則五条は、被拘束者が意思能力を有している場合に関する規定である。

参照法条

 人身保護法2条,人身保護規則5条,人身保護規則4条

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