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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和44(オ)977

事件名

 離婚請求

裁判年月日

 昭和45年3月12日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄差戻

判例集等巻・号・頁

 集民 第98号407頁

原審裁判所名

 仙台高等裁判所  秋田支部

原審事件番号

 昭和44(ネ)9

原審裁判年月日

 昭和44年6月30日

判示事項

 民法七七〇条一項四号と同条二項の法意

裁判要旨

 民法七七〇条二項の規定は、夫婦の一方が同条一項四号に該当する不治の精神病にかかつた事実が肯認される場合においても、離婚請求の許否を決するにあたつては、なお諸般の事情を考慮し、各関係者間において病者の離婚後における療養、生活などについてできるかぎりの具体的方策が講ぜられ、ある程度において、前途に、その方途の見込がついたうえでなければ、婚姻関係を解消させることは不相当と認め、離婚の請求は許さない趣旨のものと解すべきである(最高裁判所昭和二八年(オ)第一三八九号、同三三年七月二五日第二小法廷判決、民集一二巻一二号一八二三頁参照)。

参照法条

 民法770条1項4号,民法770条2項

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