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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和50(オ)211

事件名

 抵当権抹消等請求

裁判年月日

 昭和51年7月1日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第118号229頁

原審裁判所名

 名古屋高等裁判所

原審事件番号

 昭和49(ネ)150

原審裁判年月日

 昭和49年12月10日

判示事項

 相続人が数人ある場合と相続放棄をすべき期間

裁判要旨

 相続人が数人いる場合には、民法九一五条一項に定める三か月の期間は、相続人がそれぞれ自己のために相続の開始があつたことを知つた時から各別に進行するものと解するのが相当である。

参照法条

 民法915条,民法938条

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