裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和50(オ)211
- 事件名
抵当権抹消等請求
- 裁判年月日
昭和51年7月1日
- 法廷名
最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集民 第118号229頁
- 原審裁判所名
名古屋高等裁判所
- 原審事件番号
昭和49(ネ)150
- 原審裁判年月日
昭和49年12月10日
- 判示事項
相続人が数人ある場合と相続放棄をすべき期間
- 裁判要旨
相続人が数人いる場合には、民法九一五条一項に定める三か月の期間は、相続人がそれぞれ自己のために相続の開始があつたことを知つた時から各別に進行するものと解するのが相当である。
- 参照法条
民法915条,民法938条
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